ボラセンノート:育児・介護休業法の改正

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 育児・介護休業法とは、育児や介護をしながら働く労働者の継続的な就業を支援する目的でつくられた法律で、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。育児・介護休業法は、男女区別なく仕事と育児・介護の両立を目的としており、育児や介護に伴う休業や、両立を図るための所定労働時間等の事業主の配慮や支援の措置等について規定しています。
 育児・介護休業法は、これまでに7回の改正を行っており、最新の改正では産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等が図られ、今年4月1日から順次施行されています。
 4月1日から施行されている第一段階では、事業者に対し、育児休業・産後パパ育休に関する研修や相談窓口の設置、育児休業等の取得事例の収集と提供・取得促進に関する方針の周知、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和等が義務化されました。
 そして10月1日からは、産後パパ育休制度がスタートするとともに、育児休業の分割取得が可能となりました。令和5年4月1日からは、従業員が1,000人を超える事業者は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
 令和3年版厚生労働白書によると、女性の育休取得割合は8割程度ありますが、第一子出産後の継続就業割合は5割程度であり、男性の育休取得割合に至っては1割にも満たない状況です。今回の改正により、仕事と育児・介護を両立することのできる環境整備が少しでも進むことを期待しています。

2022年11月09日|ボランティア月刊通信のカテゴリー:ボラセンノート